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特定調停による債務整理

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 特定調停とは、裁判所に申し立て、債権者と話し合うことにより債務を整理する手続きです。調停成立後の返済には利息を付けることなく、通常3年間で分割返済します。
 債務者本人でも比較的簡単に申し立てをすることが可能な反面、専門家を代理人としない場合には債務者に不利益な和解が成立してしまう可能性もあります。


 特定調停のメリット

・利率は利息制限法に引き直して再計算しますので、長期間にわたって利息制限法に定める利率を超えて返済を続けてきた場合には、元金が大幅に減る可能性があります。
・裁判所への申し立ての手続き自体は比較的簡単ですので、専門家に依頼せず債務者本人が申し立てることも可能です。
・利息の再計算をするためサラ金会社に取引履歴の開示をしてもらわなければなりませんが、それに応じない業者に対しては、裁判所の調停委員会は、文書提出命令を発令して取引履歴の開示をさせることができ、また、利息制限法による利息の再計算は調停委員が行ってくれます。
・給料差し押さえ等の民事執行に対し、それを停止させるためには通常、担保を立てる必要がありますが、特定調停を利用した場合、民事執行停止の申し立てを無担保で出来る可能性があります。


 特定調停のデメリット

・特定調停は、弁護士・司法書士が代理で行う任意整理と異なり、債務者本人が自分でほとんどのことを行わなければならないので手間がかかります。(もちろん、弁護士・司法書士に代理を頼むこともできます)
・特定調停では、調停成立時期までの遅延損害金を債権額として認定する取り扱いが多い様です。
したがってその場合、調停成立までに時間が掛かれば掛かるほど債権者に支払わなければならない遅延損害金の額が増えてしまいます。
その点、任意整理であれば専門家が代理することで遅延損害金の一律カットの交渉も可能です。
・専門家を介せず債務者本人が申立てた場合、調停委員やサラ金業者の意見に左右されてしまい、債務者に不利な調停調書が作成されてしまう恐れがあります。
例えば、本来サラ金から法律上当然返してもらえるはずの利息を放棄させられてしまうことがあります。
・特定調停により作成される調停調書は債務名義となりますので、再び支払いが滞った場合、直ちに強制執行される恐れがあります。
・利息を払い過ぎている場合でも、裁判所は特定調停の手続き内では過払い金の回収まではやってくれません。払い過ぎた利息を取り戻すためには、この特定調停の手続きとは別に過払い金の返還をサラ金業者に求めなくてはなりません。
しかし専門家が代理せずに債務者本人がサラ金業者から過払い金を回収することは難しく、大変な作業となります。
・任意整理と比較すると、特定調停は裁判手続きですので、サラ金業者との和解成立までに時間が掛かります。


特定調停はこのような方に適しています

・専門家に依頼せず自分の力だけで債務整理手続きを行いたい方。
・利息制限法で決められている利率を超えた借り入れと返済を長期間にわたって繰り返している方。
この場合、利息制限法により利息を再計算すれば借金の額の大幅な減少が見込めます。
・安定した収入があり、元本の減額や支払期間の延長をすることにより、返済を継続出来る方。
この特定調停手続きでは、債権者との交渉が成立した後に一定の額を約3年間分割して支払い続けていくことになりますが、特定調停により作成される調停調書は債務名義となり、支払いが滞った場合、直ちに強制執行される恐れがありますので、安定した収入の他にも支払いを継続していく強い意志が必要となります。


特定調停の手続き費用

債務整理に関する費用は、分割払いも可能です。お気軽にお問い合わせください。
下記には、報酬・交通費・通信費等の費用を含みます。
消費税・収入印紙・郵券・予納金等の諸費用は別途いただきます。
相談無料です。


報酬 一社につき 25,000円
裁判所費用 一社につき 1,000円




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