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自己破産による債務整理

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ホーム自己破産による債務整理

 自己破産とは、裁判所に申し立て、借金をゼロ(免除)にしてもらう手続きです。
自己破産の手続をすると全ての財産を失ってしまうとの誤解をしている方もいらっしゃるようですが、自己破産した場合であっても、財産を全て失うわけではなく、一定の財産は手元に残すことが出来ます。
 ただし、この自己破産手続きを利用する場合には、残念ながら、マイホームは手放さなければなりません。この点は民事再生との大きな違いです。


 自己破産のメリット

・免責決定(借金をゼロにする裁判所の決定)の確定後には、通常の借金は全額免除され返済する義務がなくなります。ただし、税金など一定の債務は免除されません。
・弁護士や認定司法書士に代理を依頼した場合、債務整理の受任と同時に債権者からの取り立てを止めさせるとが可能です。
・自己破産を依頼したときから、毎月の支払いをストップすることが可能です。


 自己破産のデメリット

・自己所有の不動産は手放す必要があります。

・信用情報機関に破産情報が登録される結果、約7年間は金融機関からの借り入れが出来なくなります。
・破産することにより一定の職業に就けなくなります(資格制限)。
しかし、免責決定の確定と同時に資格制限は無くなります。


自己破産はこのような方に適しています

・財産も収入もほとんど無い方。
・借金を整理して人生をやり直したいと思っている方。



自己破産に対する誤解

たとえ自己破産した場合でも・・・       

・自己破産したことが戸籍に記載されることはありません。
・自己破産したことをご近所の方に知られることはありません。
・自己破産したことを職場に知られることはありません。
ただし、職場から借り入れをしている場合にはその会社を債権者として取り扱いますので、裁判所からの通知により知られてしまいます。
・選挙権は失いません。
・会社を退職する必要はありません。
・子供の養育・学校に影響することはありません。
・家財道具を差し押さえられることはありません。破産手続き開始決定後は債権者による強制執行が禁止されているからです。
・家賃を滞納している場合を除き、居住している賃貸アパート等から退去を迫られることはありません。
・債権者が自宅や職場に取り立てに押しかけることはありません。
・破産手続きをすることは決して人生の終わりではありません。人生再スタートのための第一歩です。
家族のためにも一日も早く立ち直らなければなりません。

自己破産についてもっと詳しく知りたい方はこちらから
自己破産Q&A



手続きの流れ〈同時廃止事件の場合〉

自己破産の手続きに要する期間は債務者の状況によって異なりますが、通常は裁判所に申し立てた後およそ6ヶ月間ほどで手続きは終了します。
しかし、裁判所に申し立てる前に準備期間が2ヶ月ほど掛かりますので、専門家に依頼後8ヶ月ほどでしょう。
                    1.裁判所に対する自己破産の申し立て

                    2.裁判官による面接(破産者審尋)

                    3.破産手続き開始決定・同時廃止決定

                    4.免責審尋

                    5.免責が確定(以後は返済義務はありません)


手続き費用

債務整理に関する費用は、分割払いも可能です。お気軽にお問い合わせください。
下記には、報酬・交通費・通信費等の費用を含みます。
消費税・収入印紙・郵券・予納金等の諸費用は別途いただきます。
相談無料です。


着手金 30,000円
基本報酬 250,000円 (ただし、債権者10社まで)
追加報酬 ・債権者の数が10を超えた場合には、1社につき10,000円加算
 【例】債権者12社の場合、270,000円
成功報酬 なし




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