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<東京司法書士会所属 登録第3725号/簡易裁判所訴訟代理権認定 登録第501130号>
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司法書士 田中弘事務所
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任意整理による債務整理

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 任意整理とは、裁判手続きを利用することなく司法書士や弁護士が債権者と直接交渉し借金の返済方法について和解する手続きです。
 遅延損害金や将来の利息をカットし元本の一部免除も可能です。我々専門家が和解案を作成しますので、それに基づいて返済を継続していきます。
 支払継続期間はおよそ3年間です。


 任意整理のメリット

・裁判手続きを利用しないため、債務者の意向に沿った柔軟な交渉が可能です。
例えば利息と元本割引きの交渉も可能です。
・弁護士や認定司法書士に代理を依頼した場合、債権者との交渉が成立するまでの間は返済をストップすることが出来ますし、また、債権者からの取り立てを即座に止めさせることも可能です。
・債権者との交渉は代理人が行いますので債務者本人は債権者と直接会う必要はありません。
・任意整理による和解契約は債務名義とはなりません。つまり、和解契約後に返済が遅れた場合でも、直ちに強制執行される恐れがありません。
これに対して裁判所を介する手続きである特定調停で成立した和解調書は債務名義となり、支払いが遅れた場合には直ちに強制執行をされる恐れがあります。
・特定調停では調停成立時期までの遅延損害金を債権額として認定する取り扱いが多いようです。
したがって調停成立までに時間がかかればかかるほど債権者に支払わなければならない遅延損害金の額が増えます。
それに対し任意整理であれば専門家が代理することで遅延損害金の一律カットの交渉も可能です。


 任意整理のデメリット 

・任意整理を行った場合でも自己破産などと同じように信用情報機関に事故情報として登録されますので約7年間はローンを組むことが出来なくなります。


任意整理はこのような方に適しています

・利息制限法で決められている利率を超えた借り入れと返済を長期間にわたって繰り返している方。
 この場合、利息制限法により利息を再計算すれば借金の額の大幅な減少が見込めます。
・安定した収入があり、元本の減額や支払期間の延長をすることにより、返済を継続出来る方。
任意整理手続きでは、債権者との交渉が成立した後に一定の額を約3年間分割して支払い続けていくことになりますので、安定した収入の他にも支払いを継続していく強い意志が必要となります。


任意整理の手続き費用

債務整理に関する費用は、分割払いも可能です。お気軽にお問い合わせください。
下記には、報酬・交通費・通信費等の費用を含みます。
消費税・収入印紙・郵券・予納金等の諸費用は別途いただきます。
相談無料です。


着手金 30,000円
基本報酬 一社につき 30,000円
成功報酬 ・過払い金回収額の21%
・交渉により借金が減額した場合、減額した金額の10.5%




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