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手続きの選択

債務整理の手続きには、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産等があります

 借金問題を解決するために任意整理特定調停民事再生自己破産の中からどの手続きを選択するかは、債務者の負債の状況、収入の見込み、所有資産、債務者の置かれた状況、債務者の今後の希望等により異なります。

 私たちは、あなたがどの様な債務整理を望んでいるのか、あなたの現状でどの様な手続きが可能なのかを検討します。
 例えば、マイホームだけはどうしても手放したくないという場合、私どもは民事再生の住宅ローン特則を利用することによりマイホームを守る方向で考えます。この場合には自己破産は利用できません。
なぜなら、自己破産の手続きには、借金をゼロに出来るというメリットはあるものの、残念ながらマイホームを手元に残すことができないというデメリットがあるからです。

 借金の総額、収入の有無(金額)、扶養家族の有無、その人数などにより毎月の返済可能金額は人それぞれ異なります。
 毎月返済していける金額により、選択できる手続きが決まります。
ですから、まずは、あなたの実際の借金の総額(利息制限法の法定利率を超えて利息を支払っている場合が多いですから、その場合法定の利率で計算すると借金の金額が小さくなります)、財産、手取り収入、各手続きのメリット・デメリットなど諸々を考慮し、
あなたに最も有利で、かつ無理のない手続きを選択しましょう。



手続きの種類

任意整理

 任意整理とは、裁判所の手続きを利用することなく、司法書士や弁護士が債権者と直接交渉し、借金の返済方法について和解をする手続きです。交渉次第では、遅延損害金や将来の利息をカットしたり、元本の一部免除も可能な場合もあります。我々専門家が和解案(返済計画案)を作成しますので、それに基づいて返済を継続していきます。支払継続期間はおよそ3年間です。

   メリット      デメリット     このような方に適しています



特定調停

 特定調停とは、裁判所に申し立て、債権者と話し合うことにより債務を整理する手続きです。調停成立後の返済には利息を付けることなく、通常3年間で分割返済します。債務者本人でも比較的簡単に申し立てをすることが可能な反面、専門家を代理人としない場合には債務者に不利益な和解が成立してしまう可能性もあります。

   メリット      デメリット     このような方に適しています



民事再生

 民事再生とは、裁判所が認可した再生計画案に基づいて返済を行っていく債務整理手続きです。個人の民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。どちらも利息や元金の一部免除が認められる上に、マイホームを手放す必要もありません。ただし、民事再生を利用するためには一定の収入を得ていることが必要となります。

   メリット      デメリット     このような方に適しています



自己破産

 自己破産とは、 借金をどうしても返済することが出来なくなったときに、裁判所に申し立てることにより、その借金を免除してもらう手続きです。

   メリット      デメリット     このような方に適しています





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